こんにちは、ドローンエバンジェリストの松原です。

今回はネット上で様々な議論が飛び交っている「ドローンライセンススクールは本当に必要なのか?」という疑問に対して、敢えて第三者的な視点で答えたいと思います。

その前に、ドローンライセンススクールとは何かをご説明したいと思います。

ドローンライセンススクールとは一般的にドローンに関する何かしらの認定を行っているスクール全般のことを指すと思いますが、ここでは国土交通省認定の管理団体に所属する講習団体(リベルダージもその一つです)のこととして説明したいと思います。
※ 便宜上、ここでは講習団体から出される技能証明証を「ドローンライセンス」と呼びます。

ドローンを飛行させるためには一般的に飛行許可が必要なエリアでなければ自由に飛行させることが出来ます。(例えば、周りに人がいなくて、建物もなくて、空港等が周辺にない150m未満の場所)
また、飛行許可が必要な場所の飛行許可申請についても個人で技能を証明することが出来れば、国土交通省航空局に対して申請して許可を取得することも出来ます。
ですので、必ずしもドローンライセンスが必要か否かと言えば、必要はありません。

では、なぜドローンライセンススクールというものがあるのでしょうか?

私が考える理由として下記の2つがあります。
1つ目の理由として、飛行許可申請について技能証明が難しい飛行形態もあるという点。
2つ目の理由として、法人や団体でドローンを活用する際の飛行訓練としてカバー出来るという点。

1つ目の理由についてです。
飛行許可を取得する必要のある飛行形態には、執筆時点では人口集中地域(DID地域)での飛行、人や物件から30m以内の飛行、目視外飛行、夜間フライト、催し場所上空の飛行、物件投下、危険物の輸送の7種類があります。

例えば、現在日本で最も活用が進んでいる農業分野でのドローンの活用においては、農村部が多いのでDID地域には当たらないものの、農薬散布や種蒔き、生育状況育成のセンサーを活用する等の場合には、30m以内の飛行、物件投下、危険物の輸送といった許可が必要で、自動操縦で飛ばすには目視外飛行の許可も必要となります。

最も手軽な活用例である測量や空撮においても、対象物によりますが、30m以内の飛行や目視外飛行が必要となるケースもあります。

下記のページにもリベルダージが手掛けた中で利用用途別に必要となる許可申請の例もまとめています。

ドローンを飛行させるには

では、それらの許可を取るために技能がありますという証明をどうやって出すのでしょう?
飛行が禁止されているにも関わらず、出来ますというのは自身では無理でしょう。
下手すると禁止エリアで飛行させたので逮捕してくださいと言ってるようなものです。

そのために、認定の第三者団体からドローンライセンスを発行してもらって証明してもらう必要があるのです。

2つ目の理由についてです。
こちらは単純ですが、法人や団体においてドローンを活用する際に、何十人・何百人と育てるのは大変ですし、ビジネスの場合は1つ目の理由にあったような活用例も多いので幾度となく飛行許可申請を取らなければならないですが、その度に対象者全員の技能証明を行うのは大変な労力ですし、時間の無駄です。
そのため、認定の第三者団体から技能や知識を得てもらい、その技能を証明してもらうことはとても大切なことなのです。

ここまで読んでいて気付かれた方も多いかもしれませんが、ドローンライセンススクールが必要になる主なケースは法人や団体といったビジネス(個人で空撮ビジネスをやる場合も同様)を行う方に対してです。
個人が趣味の範囲で飛行させる分には、禁止エリアにさえ注意させすればドローンライセンスを取得する意味はありません。ただし、禁止エリアで許可申請して飛ばしたい場合は技能証明が必要となるので同様にドローンライセンスが必要となる比重が飛躍的に高まります。

結論としては、個人の趣味においては必須ではないものの、ドローンを使って何かしらのビジネスを行ったり、飛行許可申請を取得したい場合は、許可を取得すべき飛行形態に合わせてドローンライセンスを取得することは必要と考えていただいたほうが良いかと思います。

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