無人航空機(ドローン)を飛行させるには
国土交通省の指示により「200グラム以上」のドローンは「無人航空機」と見なされ、飛行させる場合には国土交通省が発行する「無人航空機に係わる許可・承認書」の携帯が義務付けられています。
国土交通省の許可を取得するには
国土交通省の許可を取得するには、国土交通省に登録されている教育機関で航空法などの座学(5時間)および10時間以上の実技(ドローン飛行トレーニング)の講習を受け、その機関が発行する「技能証明書(ライセンス)」を国土交通省に提出することによって「無人航空機に係わる許可・承認書」が発行されます。
<ドローンの種別>

○トイドローン
HOLY STONE社製のHS200 トイドローンのメリットは室内など気軽に練習できます。そして、200グラム以上のドローンに比べると、センサー類がすくなく、ホバリングなどより微妙な操作が必要でトレーニングには最適です。

○無人航空機(200グラム以上)
カメラ性能や、安全に飛行させるセンサー類が充実しており、主に空撮や、測量、橋梁の第一次診断、そして農業分野などで活躍しています。 そして、機種によっては自動操縦なども可能です。
国土交通省で許可を取る必要のある飛行形態
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人または家屋の密集している地域(DID地域)の上空
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人又は物件と30mの距離が確保出来ない飛行
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目視外飛行
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夜間飛行
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物件投下
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危険物の輸送
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催し場所上空の飛行
利用用途別に必要となる飛行形態例
<空撮>
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人または家屋の密集している地域(DID地域)の上空
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人又は物件と30mの距離が確保出来ない飛行
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目視外飛行
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夜間飛行
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催し場所上空の飛行
<農薬散布/種蒔き>
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人又は物件と30mの距離が確保出来ない飛行
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目視外飛行
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物件投下
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危険物の輸送
<測量>
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人または家屋の密集している地域(DID地域)の上空
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人又は物件と30mの距離が確保出来ない飛行
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目視外飛行
<整備・点検>
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人または家屋の密集している地域(DID地域)の上空
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人又は物件と30mの距離が確保出来ない飛行
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目視外飛行
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物件投下
<災害調査>
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人または家屋の密集している地域(DID地域)の上空
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人又は物件と30mの距離が確保出来ない飛行
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目視外飛行
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夜間飛行
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