こんにちは、ドローンエバンジェリストの松原です。

今回はドローンスクールの内容に関するご連絡です。
2019年5月17日に小型無人機等飛行禁止法の改正が公布されました。
これまでは200g未満の無人航空機(トイドローン)は適用外でしたが、今回改定されたスキームでは全ての小型無人機(無人回転翼航空機、ラジコン飛行機 等)が対象となりますので、トイドローンを飛ばされる方も注意が必要です!

今回の法改正の概要は下記になります。
https://www.cas.go.jp/jp/houan/190305/siryou1.pdf

改定された内容について、重要な部分を要約すると下記になります。

  • 防衛大臣が指定した防衛関係施設(自衛隊施設・米軍施設)の周辺上空での飛行を原則として禁止
    • 防衛関係施設の周辺上空での飛行については原則施設管理者(駐屯地司令等)の同意が必要
    • 訓練目的での臨機の飛行等は、その特性を踏まえ、連絡体制を整備することで事前通報を代替可能
  • 「組織委員会の要請に基づき文部科学大臣が指定した大会会場等(ラグビーW杯やオリパラ大会の会場 等)」及び「国土交通大臣が指定した空港」の周辺上空での飛行を原則として禁止
    • 大会会場等の周辺上空での飛行については原則組織委員会の同意が必要
    • 空港の周辺上空での飛行については原則空港の管理者(空港会社・空港事務所)の同意が必要
  • 対象施設周辺は上空がレッドゾーン周囲300m上空がイエローゾーンとし、レッドゾーンの罰則は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金および警察官等からの命令の有無に係わらず刑事罰の対象(直罰規定)、イエローゾーンの罰則は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金および警察官等の命令に違反した場合に刑事罰の対象(命令前置)となります。

これまでスクールで教わった飛行禁止法に加えて、今回より制限が加わったことで飛行については注意が必要となりました。

リベルダージの卒業生はドローンビジネスをされている方が基本ですので、業務で飛行される点において、これらの法案をしっかりと頭に入れた上で、飛行する場所が飛行する上で問題ないか、安全措置が取られているか等を確認した上で飛行するようにお願いします。

私はつい先日成田空港近くの農園に農業ドローンのビジネスでロケハンに伺ったのですが、こちらは300mどころか1km以上は離れているので今回の追加法案の対象にはならない(もっとも、そもそも空港から近いので飛行禁止区域ですが 笑)ですが、気付かないうちにより例外的な飛行が制限されている可能性もありますので、ロケハンの際にしっかりと確認するようにしてください。
もし飛ばしていいか分からない場合は、罰則を受ける前に気軽にリベルダージのインストラクターに相談してください!

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